エステはいつでも解約できる / 体験前に読みたいエステの法律
「体験のつもりでエステに行ったら高額なコースを契約させられたらどうしよう」「途中で辞めたくなったらお金を返してもらえないのでは?」と心配な人もいるかもしれません。年々減少しているとはいえ一部の法律を守らないエステによるトラブルがあることは事実です。
このページではエステに関する法律を簡単に説明します。実はエステのサービスはいくつかの法律で規制されていて、本来あなたが心配するようなトラブルは起こりにくい仕組みになっています。体験に行く前に知っておくと安心かもしれません。
エステはいつでも解約できる。
エステとお客様との関係には特定商取引法という法律が適応されます。これはエステが守るべきルールやお客様を保護するルールなどが定められています。例えば迷惑な勧誘の禁止なども特定商取引法で定められています。
さらにエステは特定商取引法の特定継続的役務提供に語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室と一緒に指定されており様々な規制があります。ここでは解約に関することや誇大広告に関することが定められています。
解約については、
- 契約金額が50,000円を超えている
- 契約期間(エステに通う期間)が1ヶ月を超えている
に当てはまる場合はいつでも解約できます。解約のパターンは時期によって3つに分かれています。
1.クーリングオフ(契約日から8日間)エステで契約した日を含めて8日以内なら、エステに書面で通知すれば契約を解除できます。このとき既に支払っている金額があればすべて返金されます。書面というと難しそうに思うかもしれませんが一般的なはがきで大丈夫です。書き方はこちらのページが参考になります。
2.クーリングオフ期間は終わったけれどまだサービスを利用していないときまだサービスを利用していないときは最大20,000円の解約費用を支払えば残額を支払う必要はありません。この20,000円という上限は法律で定められています。既に20,000円以上支払っているときは差額は返金されます。
3.サービスがはじまったけど途中で解約したいときエステのサービスがはじまってからやっぱり解約したいと思ったときは、20,000円か契約残額の10%の金額の低い額を支払うことで解約できます。
例えば100,000円のコースを契約していて、30,000円分は施術を受けたところで解約場合…
100,000円-30,000円 = 70,000円×10% = 7,000円となり20,000円よりも低いので7,000円が違約金の上限となります。100,000円を一括で支払っているときは、100,000円 - 30,000円 - 7,000円 = 63,000円が精算されます。
※精算に伴う振込手数料などの負担は契約時の取り決めがあります。さらに詳しい情報は消費者庁のページでご覧になれます。
なお解約の対象はエステティシャンの施術だけではなくサプリメントや美容機器も含まれます。解約手続きについて納得できないことや疑問があるときは独立行政法人国民生活センターの消費者ホットラインでも相談を受付けています。
最初から安心できるエステに行くのが一番
このようにエステに関しては利用者を保護する法律が整備されています。お金だけ払って損をするということはありません。
とはいえきれいになりにいくためのエステで嫌な思いをしたらストレスで肌にも身体にもよくありません。最初から安心して検討できるエステを選びましょう。勧誘がないエステの体験プランから探すか、下記のフォームから簡単に検索できます。